改正卸売市場法の勉強③

3)業務の運用上の決まり

【荷受け時の検品】条例第48条
・卸売業者は委託を受けるときは検品を確実に行うこと。もし異状、数量違いなどを認めた時は、開設者の検査員の確認を受けること。

【せり人の登録、更新】条例第12条、せり人登録取扱要領
・せり人は卸売会社が申請し、開設者の登録が必要(ただし試験は廃止)。
・せり人になるには、2年以上の現場経験が必要。

【せり以外の方法で販売できる販売担当者】条例第17条
・せり売りはしない(できない)が相対販売をさせたい社員も届け出が必要。

【せり売】旧施行規則から削除され、取引協議会青果部取引規約となる予定
・せり売りは、せり人が品種、数量などを呼びあげた後でなければ開始できない。
・せり人が価格を3回呼び上げて販売を決定する。ただし、価格形成上公正を欠くおそれがない場合はこの回数を減じることができる。
・せり人は、せり落とし価格およびせり落とし人の氏名又は番号を呼びあげなければならない。

【卸売代金の変更の禁止】条例第63条、事故品処理要領
・卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、市長の指定する検査員が正当な理由があると確認したときは、この限りではない。

【販売原票等の保存】規則第18条、販売原票取扱要領
・卸売業者は、販売原票、販売仕切書をその作成の日から2年間保存しなければならない。
◎保存は、電子データの保存をもって代えることができる。

【決済方法】規則第60条
◎受託物品は、卸売した日から5日以内に売買仕切金を支払わなけれならない。
◎買付物品は、引渡しを受けた日から5日以内に代金を支払わなければならない。
◎仲卸、売買参加者、その他の買受人は、卸売業者から買い受けた時は、引き渡しを受けた日から10日以内に代金を支払わなければならない。
・買出人は、仲卸から買い受けたときは、30日以内に支払わなければならない。
・以上の支払期日は、取引参加者間において別に取り決めがある場合は、その取り決めに従うものとする。

【出荷奨励金の承認申請】条例第61条、規則第63条、青果部出荷奨励金取扱要領
・卸売業者は、取扱品目の安定的供給の確保のため、市長の承認を受けて、出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる

【完納奨励金の交付申請】条例第64条、規則第65条、青果部完納奨励金取扱要領
・卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、市長の承認を受けて、仲卸業者、売買参加者その他の買受人に対して完納奨励金を交付することができる。

3回では終わらなかったので、さらに来週続けます。