新型コロナで会社を休むと給与はどうなる
新型コロナウイルスは今はだいぶ治まっているとはいえ、また第二、第三の波が来るかもしれず、油断はできません。
会社を経営する側の立場としては、社員や身近な人たちが感染した時の出社ルールや、休んだ場合の給与の支払いについて、トラブルが起こらないよう整理しておくべきです。
でも調べてみても結構難しいのですね。
出社ルールについては、一応、市場全体での基準が先頃作られました。
以下は金沢市中央卸売市場の場合です。
あくまでも「基準」であり、各社の都合に合わせて、柔軟に対応してもよいとの但し書き付きです。
①本人が感染した時は出社禁止(当たり前)
②本人が濃厚接触者と指定された時は出社禁止(これも当たり前)
③本人の家族が感染した場合は出社禁止(同居の場合は、ほぼ自動的に濃厚接触者となってしまうようなので、これも当然でしょう)
④本人の家族が濃厚接触者と指定された場合、出社禁止
→これは厳しい基準です。国が示しているガイドでは、ここまで要求はしていないはず。
⑤同僚が感染した場合、いつも一緒に働いていて濃厚接触者と疑わしい場合は出社禁止。その後、濃厚接触者と認定されなければ、体調に注意しながら出社可能
さて、では上記のようなケースで、社員が長期的に休むことになった場合、給与や手当てはどうしなければならないかが問題です。
①から③は、会社は休業手当を出す必要はなさそうです。
これは国が定めたようなもので、会社都合ではなくなるという解釈らしい。
社員は有給休暇を取得するから、休業を選ぶかするということになります。
しかし、④は、会社が独自の判断で社員に休んでもらうということになり、会社は休業手当を支出するか、特別休暇とするかの判断になりそうです。
新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、企業が自宅待機を社員に支持する場合が出てきます。
従業員が年次有給休暇を使って積極的に休むことを「推奨」しているだけのケースでは休むかどうかの判断は従業員に委ねられるので、休業手当の支出は不要となりますが、強制的に休んでもらうことはできません。
「休んでくれ」と要請した場合は、感染拡大を防ぐための安全措置であっても、会社が従業員に休業手当を支払う必要があるようです。感染の疑いがあって休業させる場合も同様とのことです。
疑いが現実となって、感染確定となれば、休業手当の支払い義務はなくなる。
ちょっと不思議ですが、そうなります。
厚生労働省のホームページ、コロナウイルスQ&Aに、ここまでビシッと明言している箇所はありません。
でも、事業者ならば誰しもが直面する問題でしょう。
しっかりと基準を明示してもらいたいと思います。