改正卸売市場法の勉強①

この6月21日より改正卸売市場法が施行される。
ここにその要点を記録しておく。
(3回に分けて)

序)新・卸売市場法の法令体系について

(法律)卸売市場法(平成30年6月22日公布)
(政令)-卸売市場法施行令
(省令)-卸売市場法施行規則

(条例)金沢市中央卸売市場業務条例
(規則)-金沢市中央卸売市場業務条例施行規則
(要領)-さまざまな要領

・2年の経過措置を経て、令和2年6月21日から施行。

改正の背景
・卸売市場の集荷、分荷、価格形成、代金決済機能は重要であり今後も堅持するべき。
・農林漁業者の所得を向上させ、消費者ニーズに応えるため新たな食品流通構造にする必要あり。
以上の観点から、卸売市場を含めた食品流通の合理化を促進する新しい法律を制定する。

1)市場について

【卸売市場の目的】法第1条、条例第1条
・生鮮食料品等の公正な取引の場として、適正かつ健全な運営を確保し、国民生活の安定に資することを目的とする。

【中央卸売市場】法第4条、省令第1条
・一定規模以上(青果の場合は1万㎡以上)であって、開設者が開設申請をし、農林水産大臣が認定した市場を「中央卸売市場」とする。
・開設者は農林水産大臣が認定する。
◎地方公共団体に限らず、民間業者でも開設者になることが可能になった。
◎卸売業者、仲卸業者は開設者が認定する。

【地方卸売市場】法第13条
・開設者が開設申請をし、都道府県知事が認定した市場を「地方卸売市場」とする。
・開設者は都道府県知事が認定する。
・卸売業者は都道府県知事が認定する。
※仲卸業者は認定を必要としない。
※受託拒否の禁止事項がない

【市場関係者の定義】法第2条、条例第1条2項、条例第6条
・開設者…卸売市場を開設する者。金沢市中央卸売市場の場合は金沢市(金沢市長)。
◎卸売業者…開設者の許可を受け、出荷者からの委託又は買い受けで卸売をする者
・仲卸業者…開設者の許可を受け、卸売を受けた物品を市場内店舗にて販売する者
・売買参加者…開設者の承認を受け、市場で卸売業者から卸売を受ける者
◎その他の買受人…売買参加者の承認を受けずに卸売業者、仲卸業者から買い受ける者

【仲卸業者の許可】条例第19条
◎仲卸業者の上限数に規程はないが、仲卸売場の物理的な収容能力を超える場合は、新規の参入申請があっても許可されない。
・仲卸業者は、申請者(代表者)が卸売業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人であってはならない。(つまり、仲卸は卸売業者や他の仲卸の役員や社員を兼任してはならない。)

【開場時間】条例第5条
◎午前0時から午後12時間(すなわり24時間)
・ただし、卸売業者が卸売のための販売時間は、市長が定める。

【取扱物品】条例第3条
◎青果部…野菜、果実及びこれらの加工品並びに市長が定めるその他の食料品
(うずらの卵や調理冷凍食品も含まれる。卸の申請書により随時追加を検討)