4)取引の公表
【売買取引の条件の公表】法第4条、省令第5条、条例第46条
・営業日、取扱品目など
・委託手数料、負担費用など
・代金決済方法
◎出荷奨励金、完納奨励金の取り決め
◎以上を内容などをインターネット等を通じて公表しなければならなくった。これにより、旧来の受託契約約款の作成・閲覧義務はなくなった。
【売買取引の予定、結果の公表】法第4条、省令第8条、条例第52条、条例第55条、規則第59条、第60条
◎毎日の販売前の主要品目ごとの予定数量、産地(せり・相対・第三者販売ごとに)
◎毎日の販売後の主要品目の数量、産地、価格(高値、中値、安値)(以上をせり・相対・第三者販売ごとに)
◎毎月の委託手数料額、奨励金額、
◎毎月の第三者販売の開設者への報告義務(条例第41条)
◎以上の内容をインターネット等を通じて公表しなければならなくなった。旧来より大幅に情報内容が増えることになるので、運用方法の変更が急務となる。
【価格の定義】省令第3条2項2号
・高値(最も高い価格)
・中値(最も卸売の数量が多い価格。ただし個々の商品ごとに価格を決定する品目は加重平均価格)
・安値(中値未満の価格のうち、最も卸売の数量が多い価格。ただし個々の商品ごとに価格を決定する品目については最も低い価格)
5)その他
【開設区域の撤廃】
◎新法では開設区域という概念はなくなった。
【業務検査】
◎卸売業者が業務検査を受けるのは、今後は農林水産省ではなく開設者になった。