改正市場法に伴う6/21からの業務の変更点

本日6月21日から改正卸売市場法、金沢市中央卸売市場業務条例、施行規則などなどが施行されます。
市場法そのものは2年前の平成30年6月22日に成立し、2年間の移行期間を経ての施行でしたのでそれが本日より、ということになるのです。

主な変更点
・地方公共団体でなくても市場の開設は可能(民間でも市場開設できる)
・卸売側と買受側の合意があれば、販売方法(せり、入札、相対)は自由
・卸売会社の第三者販売が可能になった(ただし公表の義務あり)
・仲卸の直荷引きが可能になった(ただし公表の義務あり)
・商物分離取引が可能になった(しかもその分には市場使用料がかからない)
・自己買受が可能になった(「委託買付」は昔も今もダメ!)
・入荷数量、価格(高値、中値、安値)の公表義務が拡大された

それにともなって、今日より何をどう変えるのか。
以下はあくまで、当社の場合です。

商物分離 旧法は原則NG ⇒ 新法は原則OK
この分は市場使用料がかからない。販売原票の区分にフラグを入れるように変更。原則、送り状が別に必要。指定保管場所は“市場内”扱いとなり、商物分離にはならない。

第三者販売 旧法は原則NG ⇒ 新法は原則OK
ただしせりでの販売はできない。 当面は今までどおりとし、第三者販売は行わない。会社の方針とシステムが整えば仕組み上は可能となる。

自己買受 旧法は原則NG ⇒ 新法は原則OK
システム対応がまだ完了していないので、当面は実施できない。がシステムが整えばこの方法に運用を変えることは十分にあり得る。

せり人資格 旧法では21歳以上、現場経験3年以上、せり人試験に合格して資格取得 新要領では20歳以上、現場経験2年以上に変更。試験は廃止。2年未満でも届け出れば相対販売は可能。

予約相対 条例上は削除により廃止。青果部取引協議会の規約に盛り込みで制度は残すが、システム運用も停止し、実質廃止の方向。

先取り  条例上は削除により廃止。青果部取引協議会で制度を残し、運用方法も従来通りで継続する。

市況等の公表 旧法では品目ごとに数量、単価、主要産地などを毎日公表する義務がある。 せり、相対、第三者販売ごとに高値、中値、安値を公表しなければならなくなり、公表内容が拡大した。 市況報告書は販売方法別に分けて記述。高値、中値、安値の定義が大きく変更。県内産市況をこれを機に廃止とする。
・高値(最も高い価格)
・中値(最も卸売の数量が多い価格。ただし個々の商品ごとに価格を決定する品目は加重平均価格)
・安値(中値未満の価格のうち、最も卸売の数量が多い価格。ただし個々の商品ごとに価格を決定する品目については最も低い価格)