きょう、金沢市中央卸売市場で臨時に「青果部取引協議会」を開いた。 一応、私が会長を務めている。
議案は二つあった。
一つ目は「消費税制度の変更にともない、代金決済の締め日を9月30日に臨時で締める」。
野菜とくだものは軽減税率適用で8%据え置きだが、10月1日から請求書等の記載内容が8%と10%で分けて明示しなくてはならない。 また、完納奨励金の税込支払額も変更になるから、9月末日で一度締めた方がよいという業界案になったものだ。 これはいいと思う。
問題は次だ。
二つ目の議案は「完納奨励金の計算方法が変わる。税込支払額も変わるから、ついては覚え書きを交わさせてほしい」というものである。
具体的には
①現行 売上(税抜)×1.08(消費税)×10/1000(完納奨励金率)
②改定 売上(税抜)×10/1000(完納奨励金率)×1.1(消費税)
野菜とくだものは8%据え置きだが、完納奨励金は食品ではなくサービスだから、それにかかる消費税は8%ではなく10%になる。
これは完納奨励金に限らず、出荷奨励金にも同様に適用されることだ。 すでに各農協から続々と改正の覚え書き提出要求が来ている。
そして、この計算方法変更については、「支払う金額が変わって負担が増えることになりますがいいのですか」 と社員から相談があった。
なんで!?
消費税なんだから、10%であろうが8%であろうが、企業は仮受消費税と仮払い消費税の差額を支払うのであって損益には関係ないだろう、 と言ったがその場でははっきりせず、会計士の先生に説明してもらってやっと納得した経緯がある。
元々①の最初に消費税をかけるというやり方は理屈からいって間違っていると思うので、これを全国的に統一させた役所も役所だが、やはりここにきて、軽減税率というものの煩雑さには頭を抱えるばかりだ。
これで税収が改善されるなら結構なことだが、8%から10%という極めて中途半端な、しかも食品を除いた限定的な増税など、消費マインドを冷えさせるだけで、逆に税収の落ち込みにつながりはしないだろうか。
このたびの消費増税は「天下の悪法」になるのではないか。